社会福祉制度
1. 安定した生活を維持するために
- 難病と診断されたときには・・・指定難病の医療助成制度
- 生活に介助が必要となったときには・・・「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」
- 生活の保障が必要となったときには・・・障害年金や障害者手帳
- その他の各種制度について・ ・ ・長崎県おもいやり駐車場制度、おむつ代、特別障害者手当等
2. 指定難病の医療費助成制度について
特定疾患医療受給者証
- 医療費、薬代、リハビリ費用などが医療費助成の対象となります。
- 毎年更新の資料が郵送で送られ、診断書料は5,500円かかります。
- 窓口は保健所となっており、必要な書類を期限までに提出します。
3. 「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」
障害福祉サービス
- 障害のある方へ支援などについて定めた、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスです
- 身体・精神・知的障害者に加え、難病の患者さんも対象になります
- 65歳以上の方は「介護保険優先」となりますが、介護保険で障害福祉サービスの内容が補填できない場合(同行援護、就労移行支援など)には、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用が認められています
介護保険サービス
- 介護保険の特定疾病により介護が必要と認定された、40歳以上64歳以下の方及び65歳以上で介護を必要とする方を対象に、必要な介護サービスを受けることができる支援制度です
- 要支援・要介護の区分により利用限度があります
申請の流れ
※認定までに2ヶ月程度かかります
申請→主治医意見書及び訪問調査→判定会議→通知
※お住まいの市区町村の担当窓口に申請する必要があります
4. 障害者福祉手帳や障害年金について
障害者手帳
- 障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類あります。
- 申請には診断書料金7,700円や本人の写真(証明写真)が必要です。
障害年金
- 病気やケガによって、生活や仕事が制限された場合、現役世代から受け取れる年金です。国民年金加入者は「障害者基礎年金」、厚生年金の加入者は「障害厚生年金」として請求できます。ただし、障害基礎年金は、年金未加入の20歳前に発病した場合も受給可能です。
- 受給要件には、病気の診断時期に関する要件と保険料の納付要件があります。また、支給額は法令により定められた障害等級と、子供がいるかどうかによって変わります。詳しい内容は日本年金機構「障害年金」サイトをご参照ください。
※障害年金の詳しい内容については、年金相談窓口へお尋ねください
5. その他の各種制度について
長崎県おもいやり駐車場制度
身障者用駐車場のうち、管理者の協力を得た駐車場にて県内共通の利用証<br>(パーキング・パーミット)を提示していただくと利用可能になる制度です。
おむつ代
- 要介護3〜5の方(自治体により異なる)
- 世帯が住民税非課税
- 月4000円〜5000円程「現物支給」(自治体により異なる)
- おむつの他、おしりふき、防臭剤など給付可
- 業者さんの配達あり
特別障害者手当
- 自宅で介護している重度障害の重複する方(自治体により条件あります)
- 月に約29,590円が支給(R7.4月現在)
- 5月、8月、11月、2月に前月分までを支給。
※詳細は、自治体にお尋ね下さい
内容についてもっと詳しく聞きたい、その他、聞きたいことがあるという方は、医療ソーシャルワーカーへお声かけ下さい。