キーワード検索

閉じる

社会福祉制度

1. 安定した生活を維持するために

  • 難病と診断されたときには・・・指定難病の医療助成制度
  • 生活に介助が必要となったときには・・・「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」
  • 生活の保障が必要となったときには・・・障害年金や障害者手帳
  • その他の各種制度について・ ・ ・長崎県おもいやり駐車場制度、おむつ代、特別障害者手当等

2. 指定難病の医療費助成制度について

特定疾患医療受給者証
  • 医療費、薬代、リハビリ費用などが医療費助成の対象となります。
  • 毎年更新の資料が郵送で送られ、診断書料は5,500円かかります。
  • 窓口は保健所となっており、必要な書類を期限までに提出します。

3. 「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」

障害福祉サービス
  • 障害のある方へ支援などについて定めた、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスです
  • 身体・精神・知的障害者に加え、難病の患者さんも対象になります
  • 65歳以上の方は「介護保険優先」となりますが、介護保険で障害福祉サービスの内容が補填できない場合(同行援護、就労移行支援など)には、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用が認められています
介護保険サービス
  • 介護保険の特定疾病により介護が必要と認定された、40歳以上64歳以下の方及び65歳以上で介護を必要とする方を対象に、必要な介護サービスを受けることができる支援制度です
  • 要支援・要介護の区分により利用限度があります
申請の流れ

※認定までに2ヶ月程度かかります

申請→主治医意見書及び訪問調査→判定会議→通知

※お住まいの市区町村の担当窓口に申請する必要があります

4. 障害者福祉手帳や障害年金について

障害者手帳
  • 障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類あります。
  • 申請には診断書料金7,700円や本人の写真(証明写真)が必要です。
障害年金
  • 病気やケガによって、生活や仕事が制限された場合、現役世代から受け取れる年金です。国民年金加入者は「障害者基礎年金」、厚生年金の加入者は「障害厚生年金」として請求できます。ただし、障害基礎年金は、年金未加入の20歳前に発病した場合も受給可能です。
  • 受給要件には、病気の診断時期に関する要件と保険料の納付要件があります。また、支給額は法令により定められた障害等級と、子供がいるかどうかによって変わります。詳しい内容は日本年金機構「障害年金」サイトをご参照ください。

※障害年金の詳しい内容については、年金相談窓口へお尋ねください

5. その他の各種制度について

長崎県おもいやり駐車場制度

身障者用駐車場のうち、管理者の協力を得た駐車場にて県内共通の利用証<br>(パーキング・パーミット)を提示していただくと利用可能になる制度です。

おむつ代
  • 要介護3〜5の方(自治体により異なる)
  • 世帯が住民税非課税
  • 月4000円〜5000円程「現物支給」(自治体により異なる)
  • おむつの他、おしりふき、防臭剤など給付可
  • 業者さんの配達あり
特別障害者手当
  • 自宅で介護している重度障害の重複する方(自治体により条件あります)
  • 月に約29,590円が支給(R7.4月現在)
  • 5月、8月、11月、2月に前月分までを支給。

※詳細は、自治体にお尋ね下さい

内容についてもっと詳しく聞きたい、その他、聞きたいことがあるという方は、医療ソーシャルワーカーへお声かけ下さい。